こし‐だか【越高】
江戸時代、ある村において他村の農民が開発または入作した耕地の石高(こくだか)を他村の村高に組み入れること。
ご‐ざ【御座】
1 座を敬っていう語。貴人の席。おまし。ぎょざ。 2 貴人がおいでになること。「これに—のことはいかなる人も知り候はじ」〈太平記・一一〉 3 「上げ畳(だたみ)」に同じ。「ことさらに—といふ畳の...
こくれん‐オブザーバー【国連オブザーバー】
国際連合の総会において、発言権をもつが議決権をもたない国や組織。バチカンやパレスチナのほか、赤十字国際委員会や各国のNGOなどが参加している。→オブザーバー
こくない‐ほう【国内法】
ある国の国内においてだけ効力をもっている法。国家法。→国際法
こしょう‐すいうんぎょう【湖沼水運業】
主として湖沼において、渡船・遊覧船などの船舶によって旅客や貨物の運送を行う事業。内陸水運業の一つ。
こ‐くさぎ【小臭木】
ミカン科の落葉低木。山野に自生。葉はにおいがし、倒卵形でつやがある。雌雄異株。春、黄緑色の雄花・雌花が咲き、実は熟すと裂けて種子をはじき出す。
こくせん‐つきそいにん【国選付添人】
少年審判において少年の付添人として国が選任する弁護士。→国選付添人制度
こくさい‐じんどうほう【国際人道法】
戦争・武力紛争下においても人道が守られることを目的として、負傷兵・病兵・捕虜・武器を持たない一般市民などへの配慮と対応を規定した、ジュネーブ条約などの国際法の総称。国際赤十字や赤新月運動などの法...
こく‐そ【国訴】
江戸時代、農民の合法的な訴願闘争。主に畿内において、闘争の参加者が郡・国もしくはこれを越えた規模にまで拡大したものをいう。化政期(1804〜1830)以降、幕末にかけて頻発した。くにそ。
こくせんつきそいにん‐せいど【国選付添人制度】
少年審判において家庭裁判所が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる制度。