かんてい‐かん【鑑定官】
1 鑑定の職務をする官吏。 2 税関長の命を受けて、貨物の鑑定・検査に関する事務を行う税関の職員。
かんてい‐ききかんりセンター【官邸危機管理センター】
政府の危機管理活動の中枢となる施設。首相官邸の地下1階にあり、平時から24時間体制で情報を収集。緊急事態発生時には、内閣危機管理監・内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)の指揮下、官邸連絡室...
かんてい‐しょ【鑑定書】
1 鑑定の結果を書いた文書。極め書き。「—付きの宝石」 2 裁判所から鑑定を命じられた人が鑑定結果を書面にして提出する報告書。
かんてい‐しょうにん【鑑定証人】
特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。
かん‐ていしょく【韓定食】
李朝の宮廷料理に始まる、韓国の豪華な宴会料理。
かんてい‐たいさくしつ【官邸対策室】
大規模災害・事故、テロ、感染症などの緊急事態が発生した際に、官邸危機管理センターに設置される組織。関係省庁から局長級の職員が参集し、事態の掌握や初動対応にあたる。室長は内閣危機管理監。→情報連絡...
かんてい‐にん【鑑定人】
裁判所または裁判官から鑑定を命じられた人。
かんてい‐びょう【関帝廟】
関羽を祭った廟。中国各地にある。武神・財神として広く信仰された。
かんてい‐りゅう【勘亭流】
歌舞伎で番付・看板などを書くのに用いる肉太で丸みのある書体。江戸の書家岡崎屋勘六(号、勘亭)が、安永8年(1779)中村座の狂言名題を書いたのが始まり。
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。