かんとく【寛徳】
平安後期、後朱雀(ごすざく)天皇・後冷泉(ごれいぜい)天皇の時の年号。1044年11月24日〜1046年4月14日。
かん‐とく【感得】
[名](スル) 1 奥深い道徳や真理などを感じ悟ること。「自然の摂理を—する」 2 信心が神仏に通じて、宿願がかなえられること。 3 思いがけなく手に入れること。「為朝鵜丸の剣を—し給ひし事」〈...
かん‐とく【監督】
[名](スル) 1 取り締まったり、指図をしたりすること。また、その人や機関。「工事現場を—する」「試験—」 2 映画・舞台・スポーツ競技などで、グループやチームをまとめ、指揮・指導する役の人。...
かんとく【監督】
海老沢泰久のスポーツ小説。昭和54年(1979)刊。広岡達朗をモデルに、弱小球団を立て直す闘将の姿を描く。
かん‐とくえん【関特演】
《「関東軍特種演習」の略》昭和16年(1941)夏に日本軍が行った対ソ戦準備。演習と称してソ満国境近くに関東軍兵力70万を動員したが、開戦には至らなかった。
かんとく‐かん【監督官】
官庁で、監督する職権を有する役人。
かんとく‐かんちょう【監督官庁】
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。
かんとく‐きょうかい【監督教会】
監督制(主教制度)を設けているキリスト教会。各国の聖公会、メソジスト教会、ヨーロッパ諸国のルター派教会など。
かんとく‐けん【監督権】
1 上級官庁が下級官庁を指揮命令し、その行為を監督する権限。 2 国家が都道府県・市町村などの地方公共団体を監督する権限。 3 国家が銀行・会社・取引所または個人の営業を監督し、取り締まる権限。
かんとく‐せきにん【監督責任】
失策や不法行為などのあった人を指導監督する立場にある人の負うべき責任。「上司の—を問う」