きしゃてんぷくちし‐ざい【汽車転覆致死罪】
⇒汽車転覆等及び同致死罪
きしゃてんぷくとうおよびどうちし‐ざい【汽車転覆等及び同致死罪】
人が乗っている汽車・電車・船舶を、転覆・沈没させたり破壊したりする罪。刑法第126条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、これによって人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処せ...
きしゃてんぷくとうちし‐ざい【汽車転覆等致死罪】
⇒汽車転覆等及び同致死罪
汽車(きしゃ)の後押(あとお)し
無駄な骨折りをするたとえ。
きしゃ‐の‐せち【騎射の節】
平安時代、5月5日に、天皇が近衛(このえ)・兵衛(ひょうえ)の武官の騎射を観覧した儀式。
きしゃ‐はさみもの【騎射挟み物】
江戸時代、8代将軍徳川吉宗(よしむね)が復活させた流鏑馬(やぶさめ)の一種。的に薄板の挟み物を用いたところからいう。
きしゃ‐ぽっぽ【汽車ぽっぽ】
《「ぽっぽ」は汽笛の音》汽車をいう幼児語。
きしゃ‐やすで【汽車馬陸】
ババヤスデ科のヤスデ。体長約3.5センチ。肌色から朱色の地に褐色の横縞がある。日本特産で、長野県を中心に分布し、特に八ヶ岳山麓で周期的に大発生し、小海線の線路上にはい出して列車の進行を妨げること...