きんきゅう‐けん【緊急権】
自国または自国民に急迫した危険のある場合、それを避けるために他国の権利や利益を侵害してもさしつかえないという国際法上の権利。侵害に対する賠償は必要。緊急避難。
きんきゅう‐こうか【緊急降下】
[名](スル)飛行中の航空機が、機内圧力の低下と酸素不足が生じた場合、人体に安全な高度まで降下すること。
きんきゅう‐こうつうろ【緊急交通路】
大規模な災害が発生した際に、災害応急対策を実施するための消防・救急・警察・自衛隊などの緊急車両の通行を円滑にするため、一般の車両が通行を禁止・制限される道路。災害対策基本法に基づいて都道府県公安...
きんきゅうさいがいたいさく‐はけんたい【緊急災害対策派遣隊】
大規模自然災害の発生時に迅速な支援を行うために、国土交通省に設置された組織。平成20年(2008)発足。あらかじめ登録された国土交通省や地方運輸局などの職員からなり、災害時には直ちに派遣されて状...
きんきゅうさいがい‐たいさくほんぶ【緊急災害対策本部】
極めて激甚な災害が発生した場合に、災害応急対策を推進するために、内閣総理大臣が災害対策基本法に基づいて内閣府に設置する組織。内閣総理大臣を本部長とし、すべての国務大臣が参加する。平成23年(20...
きんきゅう‐ざいせいしょぶん【緊急財政処分】
明治憲法下で、緊急の必要があるとき、勅令によって行うことの認められていた国家の財政処分。
きんきゅう‐しつもん【緊急質問】
国会の本会議で、緊急を要する場合に、議院の議決により口頭ですることを認められた質問。
きんきゅう‐しゃりょう【緊急車両】
緊急自動車のこと。
きんきゅう‐しゅうかい【緊急集会】
衆議院の解散中に緊急の事態が発生したとき、内閣の求めによって開かれる参議院の集会。ここでとられた措置は国会の権能を代行するが、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得ないと失効する。
きんきゅうしれい‐システム【緊急指令システム】
⇒アイ‐シー‐エス(ICS)