ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい【偽造通貨等収得罪】
行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。
ぎぞうゆうかしょうけんこうし‐ざい【偽造有価証券行使罪】
⇒偽造有価証券行使等罪
ぎぞうゆうかしょうけんこうしとう‐ざい【偽造有価証券行使等罪】
偽造または変造された有価証券や、虚偽の記入がある有価証券を行使する罪。また、それらを行使の目的で人に交付したり、輸入したりする罪。刑法第163条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。偽...
ぎ‐ぞく【義賊】
金持ちから金品を盗み、それを貧民に分け与える、義侠心(ぎきょうしん)のある盗賊。
ギゾ‐とう【ギゾ島】
《Ghizo》ニュージョージア諸島中央部にある島。隆起サンゴ礁の小島で、最高点の標高は180メートル。太平洋戦争で大きな被害を受けたが、1955年以降、キリバスから移住したミクロネシア人が多く居...