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ぎんこうとりひき‐ていししょぶん【銀行取引停止処分】
⇒取引停止処分
ぎんこう‐ほう【銀行法】
普通銀行の設立・業務・経営・国の監督権などについて定めた法律。昭和2年(1927)制定。同56年、全面改正。
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】
銀行業で用いられている複式簿記の一種。現金式仕訳法・伝票制度の採用のほか、試算表を毎日作成するなどの特徴がある。
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】
銀行が行う手形割引。
ぎん‐こじり【銀鐺】
銀で飾った鐺。
ぎんこん‐しき【銀婚式】
《silver wedding》結婚25周年を祝う式。また、その祝い。→結婚記念式
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