けいじじょう‐がく【形而上学】
《metaphysics自然学のあとの((ギリシャ)ta meta ta physika)書の意。後世、ロードスのアンドロニコスがアリストテレスの著作編集に際して採った配列に由来》 1 アリスト...
けいじ‐せいさく【刑事政策】
犯罪の原因を探究し、その対策をたてるための国家の政策。
けいじ‐せきにん【刑事責任】
犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。→民事責任
けいじせきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】
「責任年齢」に同じ。
けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。→民事訴訟
けいじそしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
刑事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。昭和23年(1948)制定。最高裁判所規則の一つ。→民事訴訟規則
けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けい‐じつ【頃日】
近ごろ。このごろ。「我—辞典の助により辛くも訳し得たる西洋近代の詩」〈荷風訳・珊瑚集〉
けい‐じつ【経日】
一日、また一日と時がたつこと。けいにち。「—的に調査する」
けいじ‐てき【経時的】
[形動]経過する時間順であるさま。時間の経過とともに変化などが進むさま。「実験による—変化を記録する」「強度が—に低下する傾向を示す」