けんちく‐か【建築家】
建物の設計や工事の監理などを職業とする人。
けんちく‐かくにん【建築確認】
建築基準法に基づき、建物を新築・増築するとき、建築主は必要な図面などを添えて自治体に点検を申請し、安全基準に適合の確認を取ること。平成11年(1999)から民間検査機関も認められるようになった。...
けんちくかとアッシリアのこうてい【建築家とアッシリアの皇帝】
《原題、(フランス)L'Architecte et l'empereur d'Abyssinie》フランスの劇作家アラバルの戯曲。2幕。1967年初演。
けんちく‐がく【建築学】
建築について研究する学問。
けんちく‐きじゅんほう【建築基準法】
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する一般的な最低基準、都市計画区域内における建蔽(けんぺい)率・容積率・高度制限などの最低基準を定める法律。昭和25年(1950)分割施行。→建築確認 →構造計算書
けんちく‐きょうてい【建築協定】
建築基準法などの一般的制限以外に、市町村が条例で決める一定区域内で、関係権利者の全員の合意のもとに、建築の敷地・構造・意匠などについて取り決める協定。
けんちく‐し【建築士】
建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。国土交通大臣の免許による一級建築士、都道府県知事の免許による二級建築士、および木造建築士がある。
けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...
けんちく‐しゅじ【建築主事】
建築基準法に基づいて、特殊建築物などの建築計画の確認、建築物に関する臨検などを行う市町村または都道府県の職員。
けんちくちゃっこう‐とうけい【建築着工統計】
建築物の着工状況の把握を目的とする、国の基幹統計。国土交通省が建築着工統計調査を行って作成する。 [補説]建設投資の動向の把握や国民経済計算の作成等の基礎資料として利用される。