げん‐きん【厳禁】
[名](スル)きびしく禁じること。厳重に禁止すること。「駐車を—する」「火気—」
げんきん‐あきない【現金商い】
現金で商品の売買をすること。⇔掛け商い。
げんきん‐いさん【現金違算】
⇒現金過不足
げんきん‐うり【現金売り】
現金と引き換えで商品を売ること。
げんきん‐かきとめ【現金書留】
書留の一種。郵便局で販売されている所定の封筒に現金を入れて郵送する。
現金(げんきん)掛(か)け値(ね)なし
1 掛け売りをしないで、正札どおりに現金取引で商品を売ること。元禄(1688〜1704)ごろ、江戸の呉服店三井越後屋が始めたという商法。 2 うそいつわりのないこと。正真正銘。
げんきん‐かふそく【現金過不足】
営業後、帳簿やレジなどによる計算と、実際の現金額が異なること。現金違算。
げんきん‐かんじょう【現金勘定】
簿記で、日々収支する現金を処理して、手元の現金有高を示す勘定科目。
げんきん‐がい【現金買い】
現金と引き換えで商品を買うこと。
げんきんけっさいがた‐スワップ【現金決済型スワップ】
取引の原資産となる株式や商品の価格の変動に伴う損益を現金で決済する、スワップ取引。