さいばんいん‐ほう【裁判員法】
《「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の略称》一定の重大な刑事事件の裁判に国民が参加して裁判官とともに審理や評議を行う裁判員制度について定めた法律。国民に身近で利用しやすい司法制度を実現する...
さいばん‐かん【裁判官】
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
さいばんかん‐かいぎ【裁判官会議】
各裁判所に委ねられた司法行政事務を処理するために設置される合議体。簡易裁判所を除くすべての裁判所にある。判事補を除く裁判官全員で構成され、裁判所長が議長となる。
さいばん‐かんかつ【裁判管轄】
1 複数の裁判所間での裁判権の分掌に関する定め。 2 国際法上、条約によって国際裁判所が取り扱うことができるとされる範囲。
さいばんかんかつ‐けん【裁判管轄権】
ある事件に対して特定の裁判所が裁判を行う権限。→裁判管轄
さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】
職務上の義務違反や非行による裁判官の罷免の訴追を行う機関。衆参両議院の議員各10名の委員で組織される。訴追委員会。→弾劾裁判所
さいばんかん‐だんがいさいばんしょ【裁判官弾劾裁判所】
⇒弾劾裁判所
さいばんかんだんがい‐ほう【裁判官弾劾法】
裁判官の弾劾について、罷免の理由、訴追および裁判の手続きなどを定めている法律。昭和22年(1947)施行。
さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき【裁判外紛争解決手続(き)】
調停・仲裁・斡旋(あっせん)など、訴訟を起こさずに中立的な第三者が介入して紛争を解決する方法。裁判所による民事調停や弁護士会・業界団体による解決策の提案など。裁判外紛争処理。代替的紛争解決。AD...
さいばんがい‐ふんそうしょり【裁判外紛争処理】
⇒裁判外紛争解決手続き