さ◦べし【然べし】
[連語]連語「さるべし」の音変化。「ここには—◦べきにや、ただ厭ひ離れよと」〈源・橋姫〉
さ‐べつ【差別】
[名](スル) 1 あるものと別のあるものとの間に認められる違い。また、それに従って区別すること。「両者の—を明らかにする」 2 取り扱いに差をつけること。特に、他よりも不当に低く取り扱うこと。...
さべつ‐か【差別化】
[名](スル) 1 一方を高く、一方を低く取り扱うこと。「貧富による—が目立つ」 2 同類の他のものと違いを際立たせること。「他社とは提供するサービスで—をはかる」
さべつ‐かんぜい【差別関税】
特定の商品、または特定の国からの輸入について、通常の税率とは異なる税率を適用する関税。割増関税と割引関税に大別され、前者に報復関税・相殺関税・ダンピング関税、後者に特恵関税などがある。
さべつ‐ご【差別語】
特定の人・団体・性別・職業などを不当に低く扱ったり、見下したりする意味を含む言葉。差別用語。
さべつ‐しんしょく【差別浸食】
強度が異なる地層が積み重なっている場所で、軟らかい地層が選択的に風化・浸食を受け、硬い地層が残る現象。宮崎県の青島にある「鬼の洗濯板」などが知られる。選択浸食。
さべつ‐たいぐう【差別待遇】
差別をつけた待遇。特に、正当な理由もなく、他より低く待遇すること。
さ‐べんかん【左弁官】
律令制における官司の一。太政官に属し、八省のうち中務(なかつかさ)・式部・治部(じぶ)・民部をつかさどった。左大弁・左中弁・左少弁からなる。⇔右弁官。