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さんりんしょとく‐きんがく【山林所得金額】
所得税の課税標準(税額計算の対象)となる金額の一つ。山林の伐採または譲渡による所得(山林所得)から必要経費を控除した残額から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額。
山林(さんりん)に交(まじ)わ・る
山林の中に住む。隠棲(いんせい)する。出家する。「世を遁(のが)れて—・るは」〈方丈記〉
さんりん‐ぼう【三隣亡】
暦注の一。この日に建築をすれば火事を起こし、近隣3軒を焼き滅ぼすといって忌む。
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