しほう‐こっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下の日本もこの形態をとっている。→行政国家
しほう‐ころび【四方転び】
四隅の柱を、上方でやや中心方向に傾けた形。東屋(あずまや)の柱や椅子の脚などに用いられる。
しほう‐ごし【四方輿】
手輿(たごし)の一。輿に屋形をつけ、四方を吹き放しのままですだれを垂らしたもの。上皇・摂関・大臣以下、公卿・僧綱(そうごう)などの遠出のときに用いた。僧の用いた輿の破風(はふ)は雨眉(あままゆ)...
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐さよう【司法作用】
国家の作用の一つで、具体的な争訟について法を適用して裁定すること。
しほう‐ざし【四方差(し)】
柱の四方から貫(ぬき)などを差し通して軸組を固めるもの。
しほう‐しけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。 [補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほ...
しほうしけん‐よびしけん【司法試験予備試験】
司法試験の受験資格を判定するために法務省が行う試験。受験資格や受験回数の制限はなく、だれでも何度でも受験できる。平成23年(2011)から実施。予備試験。 [補説]法科大学院修了者と同等の学識・...
しほう‐しぶつ【四方四仏】
⇒四仏(しぶつ)
しほう‐しゃ【襲芳舎】
平安京内裏五舎の一。内裏の西北隅、凝華舎(ぎょうかしゃ)の北の殿舎。後宮の局(つぼね)であるが、右大将の止宿所ともなった。しゅうほうしゃ。かみなりのつぼ。