しゅうきょう‐にせい【宗教二世】
特定の宗教を信仰する親のもとで、その影響を強く受けて育った人。多く、新宗教の信者の子世代についていう。二世信者。
しゅうきょう‐ほうじん【宗教法人】
宗教法人法により、法人として認められた宗教団体。公益法人の一種。
しゅうきょうほうじん‐ほう【宗教法人法】
憲法で保障された信教の自由の理念の具体化として、昭和26年(1951)に施行された法律。同法により宗教団体は法律上の権利・義務を有する法人格を得て宗教法人となる。
しゅうきょう‐みんぞくがく【宗教民族学】
宗教学の分野の一。主に未開民族の宗教現象を、心理学・文化史・社会学・人類学などの方法で研究するもの。宗教人類学。
しゅう‐きょく【終曲】
交響曲・協奏曲・組曲など、多楽章形式の楽曲の最終楽章。また、オペラの各幕の最後の曲。フィナーレ。
しゅう‐きょく【終局】
1 碁・将棋を打ちおわること。⇔開局。 2 物事の結末がつくこと。しまい。終結。「騒乱が—を迎える」
しゅう‐きょく【終極】
物事の最後。果て。最終。「—の目的」
しゅう‐きょく【褶曲/皺曲】
[名](スル)平らな地層が地殻内部のひずみによって横圧力を受け、しわを寄せたように波形に曲がること。また、その状態。「—作用」
しゅうきょく‐か【周極渦】
⇒極渦
しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】
ある訴訟の全部または一部を終了させる裁判。民事訴訟法上の訴状却下命令・終局判決、刑事訴訟法上の有罪・無罪・免訴・公訴棄却などの裁判。