しゅう‐ぎょう【醜業】
いかがわしく、卑しい職業。特に、売春をいう。
しゅうぎょう‐きそく【就業規則】
使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則。労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者はこれを作成し、行政官庁に届け出る義務がある。
しゅうぎょうこうぞう‐きほんちょうさ【就業構造基本調査】
就業構造基本統計を作成するために、総務省が5年ごとに行う基幹統計調査。全国から無作為に抽出した15歳以上の世帯員を対象に、就業状態、仕事の内容、年間就業日数、転職・就業希望の有無などを調査する。...
しゅうぎょうこうぞう‐きほんとうけい【就業構造基本統計】
男女別・雇用形態別・産業別の有業者数など、国民の就業構造の把握を目的とする、国の基幹統計。総務省が就業構造基本調査を行って作成する。 [補説]有業率や産業別・雇用形態別の就業構造などが発表され、...
しゅうぎょう‐しき【終業式】
学校などで、毎学期の授業を終えた際に行う式。
しゅうぎょう‐じんこう【就業人口】
収入を伴う職業に従事している人口。休業者を含める場合もある。
しゅうぎょう‐ちょうせい【就業調整】
主としてパートタイムで働く主婦が、所得税の非課税限度額や、配偶者の雇用保険・厚生年金の加入要件、あるいは配偶者手当の支給要件などを意識して、年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整すること。
しゅうぎょう‐てあて【就業手当】
雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険の被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用以外の職に就いた場合に、その就業日数に対して支給される。
しゅうぎょう‐ふ【醜業婦】
売春婦。
しゅうぎょうふのう‐ほけん【就業不能保険】
病気や怪我で長期の入院や自宅療養が必要となり、就業できなくなった場合に、所定の給付金が支払われる保険。