しようぶんしょとう‐ききざい【私用文書等毀棄罪】
権利・義務に関する他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第259条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。親告罪の一つ。
しよう‐まっせつ【枝葉末節】
中心から外れた事柄。本質的でない、取るに足りない事柄。「—にとらわれて大局を見失う」
仕様(しよう)もな・い
くだらない。ばかばかしい。「—・いこと」 [補説]多く「しょうもない」と発音される。
しよう‐もよう【仕様模様】
《「模様」は強意のためつけられた語》方法。手段。「人手を頼むまでもなく、—も有るべき事」〈浄・先代萩〉
しよう‐りょう【使用料】
1 使用したことに対して支払う金銭。「水道の—」 2 国や地方公共団体が、その財産および公の施設の使用者から徴収する金銭。国公立学校の授業料、動物園の入園料など。