じゅん‐こく【純黒】
[名・形動]まっくろ。「—な(の)髪」
じゅん‐こくしゅ【准国主】
江戸時代、国持(くにもち)大名に次ぐ家格の大名。国持並み。
じゅん‐ごうかんざい【準強姦罪】
女性の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずこれらの状態にして姦淫する罪。平成29年(2017)の法改正により、準強制性交等罪に改められた。 [補説]改正前の刑法第178...
じゅん‐ごうとう【準強盗】
強盗と同じに扱われる犯罪。事後強盗罪と昏酔(こんすい)強盗罪がある。
じゅんご‐ごう【順後業】
仏語。三時業の一。現世でつくった善業・悪業のうち、その報いを次の次の世以後に受けるもの。
じゅん‐さ【巡査】
1 警察官の階級の一。巡査部長の下で最下位。一般職の地方公務員。役職は警視庁・警察署の係員など。 2 一般に、警察官。 [補説]明治5年(1872)司法省に警察行政が移ってからの称。明治初年は邏...
じゅん‐さい【蓴菜】
ジュンサイ科の水生の多年草。池沼に生え、葉は長さ約10センチの楕円形で長い柄をもち、水面に浮かぶ。若芽や新葉は表面に寒天様の粘液を多く分泌する。5、6月ごろの若芽・若葉は食用となり、珍重される。...
じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】
判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物を奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者に不法な財産的利益を得させる罪。刑法第248条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
じゅん‐さく【旬朔】
1 10日とついたち。 2 10日間。
じゅんさ‐ちゅうざいしょ【巡査駐在所】
警察署の下部機構として、主に都市部以外の地域に設置され、受け持ち区域内に駐在する巡査が警察事務を取り扱う所。駐在所。