じょう‐こく【上国】
1 都に近い国々。 2 律令制で、面積や人口などによって諸国を大・上・中・下の四等級に分けたうちの、第二位の国。山城・摂津など30余国。 3 都へ上ること。上京。「—のみぎりは、さいさい待ち入」...
じょう‐こく【譲国】
天皇が位を譲ること。譲位。みくにゆずり。
じょうこく‐きかん【上告期間】
上告をすることのできる期間。民事訴訟では判決の送達のあった日から、刑事訴訟では判決が言い渡された日から、それぞれ14日間とされる。
じょうこく‐さいばんしょ【上告裁判所】
上告審となる裁判所。通常は最高裁判所であるが、民事訴訟では第一審が簡易裁判所のときは高等裁判所。
じょうこく‐しゅいしょ【上告趣意書】
刑事訴訟で高等裁判所の判決に不服があり、上告の申し立てをする際に、その理由を明示して最高裁判所に提出する書面。→上告理由書
じょうこく‐しん【上告審】
上告事件を審理する裁判所の審級。原則として第三審。
じょう‐こくだい【定石代】
江戸時代、石代納のときの換算米価。一定地域での米穀市場の平均相場に準拠して決められた。
じょうこく‐りゆうしょ【上告理由書】
民事訴訟で控訴審の判決に不服があり上告する際、上告状に上告理由を記載しなかった場合に、所定の期日以内に上告理由を記載して原裁判所(控訴審裁判所)に提出する書面。→上告趣意書
じょうこ‐しゃそ【城狐社鼠】
《「晋書」謝鯤伝から。城にすむ狐(きつね)と社(やしろ)にすむ鼠(ねずみ)を除くためには、城や社を壊さなければならず、手を下しがたいところから》主君のそばに仕えている、よこしまな家来。また、それ...
じょう‐こん【上根】
[名]仏語。仏道を修める性質・能力がすぐれていること。上機根。「—上智」→中根 →下根(げこん) [名・形動ナリ]根気のいいこと。また、そのさま。「さてもこなたは—な事ぢゃ」〈咄・御前男・五〉