せき‐ひ【石匕】
「石匙(いしさじ)」に同じ。
せき‐ひ【石碑】
1 石に業績や事跡を記念する文字を刻んで建てたもの。いしぶみ。 2 墓石。石塔。
せき‐ひつ【石筆】
1 蝋石(ろうせき)を加工して鉛筆状につくったもの。石盤に文字や絵をかくのに用いる。 2 黒色または赤色の粘土を乾かして固め、筆の穂の形に作ったもの。管に挟んで書画をかくのに用いた。
せき‐ひつ【石櫃】
納骨用の櫃。
せきひつ‐せき【石筆石】
石筆や耐火煉瓦(れんが)の材料にする蝋石(ろうせき)の一。白・灰・緑色などで脂肪光沢をもつ。
せき‐ひん【赤貧】
きわめて貧しくて、何も持っていないこと。
赤貧(せきひん)洗(あら)うが如(ごと)し
きわめて貧しく、洗い流したように何もないさま。 [補説]「清貧洗うが如し」とするのは誤り。→清貧
せきび‐の‐らん【赤眉の乱】
中国、新末期の18年、王莽(おうもう)の失政から起きた農民の反乱。参加した者は眉(まゆ)を朱で染めて目印とした。27年、後漢の光武帝に平定された。赤眉の兵。
せき‐ふ【石斧】
斧(おの)の刃に用いた石器。打製と磨製とがある。日本では旧石器時代から弥生時代までみられる。いしおの。
せき‐ふ【責付】
旧刑事訴訟法で、裁判所が被告人を親族などに預け、勾留(こうりゅう)の執行を停止した制度。現行刑事訴訟法の親族・保護団体などへの委託による勾留の執行停止に相当する。