とくべつ‐はいにんざい【特別背任罪】
株式会社の役員などが、自己もしくは第三者の利益のために会社に損害を加える罪。会社法の罰則に含まれており、刑法の背任罪に対していう。
とくべつ‐はく【特別博】
国際博覧会のかつての区分の一つ。特定の部門にテーマを絞り、開催者が展示館を建設して参加国に貸与する博覧会。昭和50年(1975)の沖縄海洋博、昭和60年(1985)の筑波科学博、平成2年(199...
とくべつ‐はくらんかい【特別博覧会】
⇒特別博
とくべつ‐ばんぐみ【特別番組】
⇒特番1
とくべつ‐ひきだしけん【特別引出権】
⇒エス‐ディー‐アール(SDR)
とくべつ‐ふきん【特別賦金】
⇒受益者負担金
とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
簡易裁判所・家庭裁判所または地方裁判所に限って特に裁判所の許可を得て弁護士以外の者の中から選任される弁護人。
とくべつ‐ほあんかんさ【特別保安監査】
重大な事故を起こした鉄道事業者に対して、国土交通省が行う立ち入り検査。通常の保安監査よりも人員を増やし、対象部門を拡大して行われる。
とくべつ‐ほう【特別法】
特定の人・地域・事項・行為について適用される法。例えば、民事一般について規定している民法に対して、借地借家法など。⇔一般法。
とくべつ‐ほうじん【特別法人】
1 特別の法律に基づいて、国・政府関係機関・地方公共団体の出資により設立された法人。金融商品取引法に基づく日本証券業協会や、中小企業等協同組合法に基づいて各都道府県に設立される中小企業団体中央会...