とくべつ‐こうむいん【特別公務員】
裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説]特別職公務員とは異なる。
どこ‐やら【何処やら】
[名]場所をはっきりそこと示さないでいう。どこかあるところ。「—へ行くそうだ」 [副]それとはっきり示せないが、なんとなく。どことなく。「—父親似の顔」
どこと‐なく【何処と無く】
[副] 1 どことはっきり言えないが、なんとなく。「—似ている」 2 どこと定まった場所もなく。「—地にはふ蔦のあはれなり/越水」〈曠野〉
とくべつ‐しょく【特別職】
国家公務員または地方公務員のうち、その職務の特別の性質から、法律上一般の公務員とは異なる取り扱いを受ける職。内閣総理大臣・国務大臣・国会議員・裁判官・地方公共団体の長・地方議会議員など。→一般職
とくべつ‐あつかい【特別扱い】
[名](スル)他とは違う扱いをすること。「上客として—する」
とくい‐び【特異日】
ある天候が、偶然とは思われないほど高い確率で現れる特定の日。2月7日の春一番、11月3日の秋晴れなど。
どくぜん‐てき【独善的】
[形動]他人のことはかまわず、自分だけが正しいと考えるさま。ひとりよがりであるさま。「—な態度」
どく‐じ【独自】
[名・形動] 1 他とは関係なく自分ひとりであること。また、そのさま。「—に開発した技術」 2 他と違って、そのものだけにあること。また、そのさま。独特。特有。「—な(の)文体」
どく‐そう【独走】
[名](スル) 1 ひとりで走ること。 2 他を大きく引き離して先頭を走ること。「—態勢にはいる」 3 他とは関係なく、ひとり自分勝手に振る舞うこと。「功を急いで—する」
とく‐そう【特捜】
1 《「特別捜査」の略》平常とは異なる体制で行う捜査。「—部」 2 検察庁の特別捜査部の略称。