ないらんとうほうじょ‐ざい【内乱等幇助罪】
内乱罪にあたる行為を助けるため、兵器・資金・食糧の供給などをする罪。刑法第79条が禁じ、7年以下の禁錮に処せられる。内乱幇助罪。
ないらん‐の‐せんじ【内覧の宣旨】
内覧を許す旨を申し付ける宣旨。
ないらんほうじょ‐ざい【内乱幇助罪】
⇒内乱等幇助罪
な‐いり【名入り】
物に名前を印刷したり染めたりすること。また、そのもの。「—の手帳」
ないり【泥梨/泥黎】
《(梵)nirayaの音写》仏語。地獄。奈落(ならく)。奈利(なり)。
ない‐りく【内陸】
陸地の、海から遠く離れた地域。「東北地方—部」
ないりく‐うんが【内陸運河】
川船用の運河。速度の遅い、喫水の浅い船を通す。
ないりく‐かせん【内陸河川】
内陸にあって、海に注がない川。多くは内陸湖に注ぎ、乾燥地帯では末無し川となるものもある。ボルガ川・タリム川など。
ないりくがた‐じしん【内陸型地震】
⇒直下型地震
ないりく‐こ【内陸湖】
⇒無口湖(むこうこ)