ぐう‐じん【偶人】
人形。木偶(でく)。「金銭をして塊然たる—の如くならしめず」〈中村訳・西国立志編〉
くうちゅうせん‐でんりょく【空中線電力】
通信システムにおける、アンテナから発せられる電波の強さ。無線局または無線通信システムは、電波法で定められた電力内で運用されなければならない。送信電力。
愚(ぐ)にも付(つ)かぬ
ばかばかしくて問題にならない。「—ことを言う」
クーリング‐オフ【cooling-off】
割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。→特定商取引法 →割賦販売法
ぐうはつ‐さいむ【偶発債務】
現在は実際の債務ではないが、将来一定の条件が発生したとき、負わなければならない潜在的な債務。手形割引による償還義務、債務保証、係争中の訴訟による賠償義務、販売商品に対する保証など。
く‐あわせ【句合(わ)せ】
歌合わせにならって、左右に分かれて発句(ほっく)を作り、優劣を競うもの。
きん‐もつ【禁物】
1 してはならない物事。また、しないほうがよい物事。「病気に酒は—だ」「油断は—」 2 好ましくないもの。嫌いなもの。「百姓は春のじとじと降り続く雨が—だと書いてあるよ」〈宇野浩二・苦の世界〉
くくり‐つ・ける【括り付ける】
[動カ下一][文]くくりつ・く[カ下二]ひもなどで他のものに縛りつける。また、比喩的に行動の自由を奪う。「荷物を車の荷台に—・ける」「一週間も一つ所に—・けられなければならない現在の自分」〈漱石...
きん‐きゅう【緊急】
[名・形動]重大で即座に対応しなければならないこと。また、そのさま。「事は—を要する」「—な(の)用事がある」
きん‐く【禁句】
1 和歌や俳諧(はいかい)などで、使ってはならない語句。止め句。 2 聞き手の感情を害したり刺激したりするのをはばかって避けるべき言葉や話。「受験生の前では、落ちる、すべるの類は—だよ」