ぐうはつ‐さいむ【偶発債務】
現在は実際の債務ではないが、将来一定の条件が発生したとき、負わなければならない潜在的な債務。手形割引による償還義務、債務保証、係争中の訴訟による賠償義務、販売商品に対する保証など。
く‐あわせ【句合(わ)せ】
歌合わせにならって、左右に分かれて発句(ほっく)を作り、優劣を競うもの。
く‐く【区区】
[ト・タル][文][形動タリ] 1 まちまちで、まとまりがないさま。「巷説—として一定しない」〈嶺雲・明治叛臣伝〉 2 価値が低いさま。取るに足りないさま。「—たる利害のごとき、問題にはならな...
クーリング‐オフ【cooling-off】
割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。→特定商取引法 →割賦販売法
くい‐ちら・す【食(い)散らす】
[動サ五(四)] 1 食べ物を食べこぼして散らかす。「子供が—・した御飯つぶを拾う」 2 あれこれと食べ物に少しずつ箸(はし)をつける。「おかずを—・す」 3 いろいろなことに少しずつ手を出す。...
愚(ぐ)にも付(つ)かぬ
ばかばかしくて問題にならない。「—ことを言う」
くげ‐しょはっと【公家諸法度】
「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」の略。
きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】
逮捕状なしで被疑者を逮捕すること。死刑・無期または3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり、かつ急を要する場合にのみ認められる。逮捕後、直ちに裁判官に逮捕状の発行を求めなければならない。
きんじ‐て【禁じ手】
1 相撲・囲碁・将棋などで、禁じられている技、または手。用いると反則負けとなる。相撲では、握りこぶしで打つことや頭髪を故意につかむことなど。囲碁では、劫(こう)の状態で、1回待たずにすぐ一目を取...
きん‐く【禁句】
1 和歌や俳諧(はいかい)などで、使ってはならない語句。止め句。 2 聞き手の感情を害したり刺激したりするのをはばかって避けるべき言葉や話。「受験生の前では、落ちる、すべるの類は—だよ」