ふりえきへんこう‐の‐きんし【不利益変更の禁止】
1 民事訴訟の上訴審で、原判決を上訴人の不利益になるように変更できないこと。民事訴訟法で、口頭弁論は当事者が原判決の変更を求める限度においてのみ行い(296条)、原判決の変更は不服申し立ての限度...
ほう【法】
(ハフ) 1 現象や事象などがそれに従って生起し、進展するきまり。法則。「自然には自然の—がある」 2 社会秩序を維持するために、その社会の構成員の行為の基準として存立している規範の体系。裁判...
もち‐ぶん【持(ち)分】
1 全体の中で各人が所有または負担している部分や割合。 2 共有関係において、各共有者が共有物について持つ権利、またはその割合。 3 社団法人において、合名会社・合資会社・合同会社の社員、協同組...
しゅ‐さ【種差】
論理学で、同一の類に属する多くの種において、ある種に特有で、それを他のすべての種から区別する特性。例えば、「動物」という類において、「人間」を他のすべての動物から区別する場合、「人間」に特有の「...
しゅ‐ご【主語】
1 文の成分の一。文において、述語の示す動作・作用・属性などの主体を表す部分。「鳥が鳴く」「山が高い」「彼は学生だ」という文で、「何が」に当たる部分をいう。日本語では、主語がなくても文として成立...
いんかせい‐えきたい【引火性液体】
消防法の別表1で危険物として第4類に分類されるもの。液体(第3石油類、第4石油類および動植物油類にあっては、1気圧において温度20度で液状であるものに限る)であって、引火の危険性を判断するための...
きじゅん‐じしんどう【基準地震動】
原子力発電所の耐震設計において基準とする地震動。地質構造的見地から、施設周辺において発生する可能性がある最大の地震の揺れの強さのこと。単位はガル。
かねんせい‐こたい【可燃性固体】
消防法の別表で危険物として第2類に分類されるもの。固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの、または引火の危険性を判断するための政令で...
きたいはんのう‐の‐ほうそく【気体反応の法則】
化学反応において、互いに反応する気体の体積は、等温・等圧において簡単な整数比をなすという法則。1805年、ゲイ=リュサックが発見し、ゲイ=リュサックの第二法則ともいう。
かいぞう‐ど【解像度】
1 テレビ・コンピューターのディスプレーの表示や、プリンターの印刷において、表示できる画像の鮮明度。走査線の密度や画面を構成する画素(ドット)数を、縦横の積(1024×768など)で表す。プリン...