かい‐しゃく【解釈】
[名](スル) 1 言葉や文章の意味・内容を解きほぐして明らかにすること。また、その説明。「徒然草を—する」「英文—」 2 物事や人の言動などについて、自分なりに考え理解すること。「善意に—する」
かいしゃく‐ほう【解釈法】
1 解釈する方法。文章・画像・データなどの意味を分析・理解し説明する仕方。読解法。「聖書—」 2 法令の解釈について定めている法律。英国・カナダ・オーストラリア・シンガポールなどで制定されている。
かいしゃ‐こうせいほう【会社更生法】
経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続きについて規定する法律。昭和27年(1952)施行。平成14年(2002)に全面改正。改正前...
かいしゃ‐ほう【会社法】
会社の設立、組織、運営、管理などについて定めた法律。従来は商法第2編、商法特例法、有限会社法など、会社に関して規定した法を総称して「会社法」と呼んでいたが、これらを統合、再編して成立したのが現在...
かいしょ‐たい【楷書体】
「楷書」に同じ。特に活字書体についていう。
かいじょううんそう‐ほう【海上運送法】
海上運送事業の運営を適正化・合理化することにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護することなどを目的として、船舶運航事業、船舶貸渡業、日本船舶および船員の確保、海上運送事業に使用...
かいじょう‐けいびこうどう【海上警備行動】
海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正...
かいじょうしょうとつよぼう‐ほう【海上衝突予防法】
海洋その他の水域において、船舶および水上航空機の衝突防止のため、灯火・航法・針路信号などについて定めた法律。昭和52年(1977)施行。昭和58年(1983)一部改正。
かいじょう‐ほあんかん【海上保安官】
海上警備・海難者救助・海図作成・灯台や航路標識の設置など海上の安全確保に関する業務を行う海上保安庁の職員。特別司法警察職員として、海上で発生した事件について一般の警察官と同等の権限を行使する。必...
かい‐せい【改正】
[名](スル)不適当なところや、不備な点を改めること。主に、規則・規約・法令などについて使う。「校則を—する」「料金—」