はつ‐でん【発電】
[名](スル)電気を起こすこと。熱機関などにより発電機を回転させ、電力を発生させること。火力・水力・原子力・風力・潮力・地熱などが利用される。
はつでん‐き【発電機】
電気を発生させる装置。一般に、磁界の中でコイルを回転させ、電磁誘導を応用して電流を生じさせる。交流発電機と直流発電機とがある。ダイナモ。
はつでん‐きん【発電菌】
有機物を分解する際、細胞外に電子を放出する細菌の総称。2000年頃に発見された嫌気性細菌のシュワネラ菌が知られる。廃水処理による発電や、燃料電池への応用についての研究が進められている。電流生成菌...
はつでん‐し【発電子】
⇒電機子(でんきし)
はつでん‐しょ【発電所】
水力、熱機関または原子力などを動力として発電機を回転させ、電力を発生させる施設。
はつでん‐しんごう【発電信号】
電信・電話の始まる合図。
はつでん‐じぎょうしゃ【発電事業者】
電気事業者の一類型。一定規模以上の発電設備を保有し、小売電気事業者・一般送配電事業者・特定送配電事業者に電気を供給するために、発電を行う事業者。経済産業省への届出が必要。
はつでん‐そし【発電素子】
光・熱・圧力・振動などを電気に変換する各種の素子の総称。
はつでん‐ゆか【発電床】
人が床上を歩行する際の振動を利用する振動発電機構を組み込んだ床。床下に圧電素子が並べられ、振動を電気エネルギーに変換する。人通りの多い駅などで実用化されている。株式会社音力発電が開発。商標。
はつでんようしせつしゅうへんちいきせいび‐ほう【発電用施設周辺地域整備法】
発電施設の周辺地域の市町村に交付金を交付し、公共施設の整備や産業振興事業などを促進することを定めた法律。電源三法の一。電力の安定供給を確保するために、発電施設の設置・運転を円滑に行うことが目的。