めんせき‐じゆう【免責事由】
保険会社が保険金や給付金を支払わなければならない責任から免れる場合の事由。例えば、契約時の虚偽の告知、契約から一定期間内の被保険者の自殺、飲酒運転による交通事故の場合など。
めんせき‐じょうこう【免責条項】
責任を免除または制限することを定めた、契約上の条項。→エスケープクローズ
めんせき‐そくど【面積速度】
質点が平面上を運動するときに、原点と結ぶ線が単位時間に描く図形の面積。原点に向かう中心力を受けている場合、例えば惑星の運動では面積速度が一定であり、ケプラーの法則の第二法則にある。
めんせきそくどいってい‐の‐ほうそく【面積速度一定の法則】
惑星の運動に関するケプラーの第二法則。→ケプラーの法則
めんせき‐とっけん【免責特権】
1 国会議員が、議院で行った演説・討論・表決について院外では責任を問われない権利。 2 米国で、事件関係者が証言する条件として刑事訴追を免れること。インミュニティー。
めんせき‐ほうそく【面積法則】
⇒エリアルール
めんせき‐やっかん【免責約款】
契約の債務者が負うべき責任を免除または制限することを定めた約款。
めんせき‐りょく【面積力】
⇒表面力
めん‐せつ【面折】
[名](スル)面と向かって非を責めること。「—抵争する者よりは、奸佞にして意を迎うる者を」〈田口・日本開化小史〉
めん‐せつ【面接】
[名](スル)直接に会うこと。特に、応募者や対象者に直接会って試問・助言などをすること。「役員が—する」「—試験」「—指導」 →面会[用法]