いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
エープリル‐フール【April fool】
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》 [補説]西洋もしくはインドに始まる風習...
えききょう【易経】
五経(ごきょう)の一。伏羲(ふっき)氏が初めて八卦(はっけ)を作り、孔子が集大成したといわれるが未詳。天文・地理・人事・物象を陰陽変化の原理によって説いた書で、元来、占いに用いられた。六十四卦(...
えか‐の‐いち【餌香の市】
古代、河内(かわち)国に置かれたという市。現在の大阪府藤井寺市国府付近、もしくは羽曳野市古市付近が考えられる。
かわり‐かぶと【変(わ)り兜】
戦国時代から江戸初期にかけて流行した、奇抜な意匠を凝らした兜。鉢や前立物を、動植物や法具などに似せて造る。 [補説]一ノ谷古戦場の崖を模した黒田長政の「一ノ谷兜」や、愛宕神社(もしくは愛染明王)...
き‐けつ【帰結】
[名](スル) 1 最終的にある結論・結果に落ち着くこと。また、その結論・結果。「議論百出したが、結局同じところに—した」 2 《consequence》哲学で、ある事柄を原因または理由として、...
こうはい‐かぶ【後配株】
利益または利息の配当もしくは残余財産の分配について、普通株より劣位にある株式。劣後株。⇔優先株。
げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
けんちく‐ぶつ【建築物】
家屋や倉庫など、建築した物。たてもの。建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものとする。