ようえき‐けん【用益権】
1 「使用収益権」の略。また、そのもととなる用益物権・賃借権などをさすこともある。 2 旧民法で、他人の所有物をその本体を変えないで一定期間使用・収益する物権。
ようえき‐さいばい【養液栽培】
⇒水耕栽培
ようえき‐ち【要役地】
地役権の設定によって、承役地から便益を受ける土地。
ようえき‐ぶっけん【用益物権】
他人の土地を一定の目的のために使用・収益する物権。地上権・永小作権・地役権・入会(いりあい)権など。
よう‐えん【妖艶/妖婉】
[名・形動]あやしいほどになまめかしく美しいこと。また、そのさま。「—なほほえみ」 [派生]ようえんさ[名]
よう‐えん【遥遠】
[名・形動]はるかでとおいこと。また、そのさま。「其位置の相異なる—なれば」〈織田訳・花柳春話〉
よう‐えん【陽炎】
「かげろう」に同じ。
よう‐えん【葉縁】
植物の葉のへり。全縁(滑らかな縁)、鋸歯(きょし)縁(ぎざぎざのある縁)、欠刻(けっこく)縁(切れ込みのある縁)などの形状がある。
ようえんご‐こうれいしゃ【要援護高齢者】
認知症や心身機能の低下などのため、日常生活を営む上で何らかの介護や支援を必要とする高齢者。要介護高齢者と虚弱高齢者の総称。
ようえんご‐しゃ【要援護者】
⇒災害時要援護者