りえきそうはんかんり‐いいんかい【利益相反管理委員会】
⇒利益相反委員会
りえきそうはん‐こうい【利益相反行為】
当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。 [補説]例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原告と被告双方の弁護を受...
りえきそうはん‐とりひき【利益相反取引】
取締役が、忠実義務に違反して、会社の利益を犠牲にし、自己または第三者の利益を図るような取引。取締役が会社と取引する場合(直接取引)と、会社と第三者との取引によって利益相反が生じる場合(間接取引)...
りえきそうはん‐マネージメント【利益相反マネージメント】
⇒利益相反管理
りえきそうはんマネージメント‐いいんかい【利益相反マネージメント委員会】
⇒利益相反委員会
りえき‐だいひょう【利益代表】
特定の身分・階級・集団・地域などの利益の実現のために選ばれた代表者。
りえき‐はいとう【利益配当】
会社のような営利法人が株主・社員に利益を分配すること。配当。
りえき‐ほけん【利益保険】
企業が、火災などで建物・機械などに損害を被ったり、休業などをした時に生じる損失の塡補を目的とする保険。火災保険などで塡補される物的な損害以外の営業利益の逸失など間接的損害を補償するもの。
りえき‐りつ【利益率】
投下資本・売上高などに対する利益の比率。