かんごくうらのしじんたち【監獄裏の詩人たち】
伊藤信吉による随筆。平成8年(1996)刊行。利根川河畔の前橋監獄を舞台に、萩原朔太郎や中川一政らが描いた、監獄や囚人たちにまつわる作品の成立経緯を紐解く。第48回読売文学賞随筆・紀行部門受賞。
かんごく‐べや【監獄部屋】
《監視が厳しく待遇がひどかったところから》明治以降、道路工事・鉄道工事・鉱山労働などに従事する労働者を収容した宿舎をいった語。たこべや。
かんごく‐ほう【監獄法】
収監の手続き、拘禁の形式、作業・教誨(きょうかい)・接見など、自由刑の執行方法や死刑の執行などについて規定した法律。明治41年(1908)施行。平成19年(2007)に廃止。平成18年(2006...
かんご‐けん【監護権】
親が未成年の子の世話をし、教育をする権利。財産管理権とともに親権を構成する、身上監護権のこと。 [補説]両親が離婚した場合、通常は親権者が監護権を持つが、親権を持たない方の親や、親族などの第三者...
かんご‐し【看護士】
男性看護師の旧称。→看護師
かんご‐し【看護師】
傷病者の看護および療養上の世話、医師の診療の補助を職業とする者。国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者。 [補説]平成14年(2002)3月施行の「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法...
かんごしゃせいこう‐ざい【監護者性交罪】
⇒監護者性交等罪
かんごしゃ‐せいこうとう【監護者性交等】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等(膣(ちつ)性交・肛門(こうもん)性交・口腔(こうくう)性交)をすること。また、その行為。→監護者性交等罪
かんごしゃせいこうとう‐ざい【監護者性交等罪】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。
かんごしゃ‐わいせつ【監護者猥褻】
18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて猥褻(わいせつ)な行為をすること。また、その行為。→監護者猥褻罪