かん‐さつ【鑑札】
1 ある種の営業や行為に許可を与えたことを証するために行政庁が交付する証票。現在はふつう免許証・許可証の語を用いる。「犬に—を着ける」 2 書画・刀剣などの鑑定書。極め札。
かんさつ‐い【監察医】
不審死体の検案や解剖を行い、死因を解明することを任務とする医師。
かんさつ‐がん【観察眼】
物事を観察する能力。「—を養う」
かんさつ‐ぎょし【監察御史】
中国で、官吏を監察し、また、地方を巡察して行政を監視した官。秦代に設けられた御史を隋代に改称したもので、清代まで受け継がれ、中華民国成立後は監察院となった。
かんさつ‐けんきゅう【観察研究】
対象とする集団に対して研究者が何の介入もしないで、健康・疾病に関するデータを集めて観察する研究手法。→介入研究
かんさつ‐し【観察使】
平安初期の令外(りょうげ)の官。畿内(きない)・七道に派遣されて、諸国の状況や国司・郡司の施政を観察した。大同元年(806)に設置、弘仁元年(810)に消滅。
かんさつ‐しょぶん【観察処分】
過去に無差別大量殺人事件を犯した団体を公安調査庁の監視下に置くこと。団体規制法に基づく規制措置で、オウム真理教を対象とする。
かんさつ‐しん【間擦疹】
発汗と摩擦によって生じる湿疹。夏季に乳児や肥満者の頸部・股間などにみられる。間擦性湿疹。湿爛(しつらん)。
かんさとう‐いいんかい【監査等委員会】
会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の監査に加えて、株主総会...
かんさとういいんかいせっち‐がいしゃ【監査等委員会設置会社】
取締役会の中に、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置く株式会社。業務執行者に対する取締役会の監視機能の強化を目的として、平成27年(2015)から導入された。