ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行...
ぎけい‐とりひき【偽計取引】
株価の変動をねらって、虚偽の情報を流すなど不正な手段で投資家をだますこと。
ぎけい‐どう【義経堂】
1 平泉の衣川の館にある、源義経の木像を安置した堂。天和3年(1683)仙台藩主伊達綱村が建立。高館(たかだち)義経堂。 2 ⇒よしつねどう
ぎ‐けつ【議決】
[名](スル)合議して決定すること。また、その決定された事柄。「満場一致で—する」→決議
ぎけつ‐きかん【議決機関】
団体や法人の意思を決定する合議機関。都道府県・市町村の議会、社員総会、株主総会など。意思機関。
ぎけつ‐けん【議決権】
1 会議に参加し、議決に加わる権利。表決権。 2 議決機関がある事項を議決する権利または権限。
ぎけつけん‐こうし【議決権行使】
会議などで、議案に対して賛否の意思を表明すること。特に、株主が株主総会で議案に対する賛否を投票することをいう。投票方法には、株主総会に出席しての投票、議決権行使書の郵送、インターネットでの投票の...
ぎ‐けんし【擬絹糸】
人造絹糸。シルケット。
ぎ‐げ【義解】
文章などの意味をときあかすこと。また、その書物。ぎかい。「令義解(りょうのぎげ)」など。
ぎ‐げい【技芸/伎芸】
1 美術・工芸などの技術。 2 歌舞・音曲などの芸能。また、そのわざ。 [補説]1は「技芸」、2は「伎芸」と書くことが多い。