げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】
火薬やボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類や所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。
げき‐ばん【劇伴】
テレビドラマの放送などで、ある場面の背景に流される音楽。
げき‐ひょう【劇評】
演劇の批評。「—家」
げき‐ふん【激憤】
[名](スル)はげしくいきどおること。憤激。「私は—して伊藤の変節を腹の底から憎んだ」〈嘉村・途上〉
げき‐ぶし【外記節】
江戸の古浄瑠璃の一。薩摩外記(さつまげき)が貞享(1684〜1688)のころ創始。豪放な語り口で、人形浄瑠璃や歌舞伎の荒事(あらごと)などに使われたが、まもなく滅び、今は長唄の数曲にその影響を残...
げき‐ぶつ【劇物】
劇薬と同程度の毒性をもつ、医薬品以外の物質。厚生労働大臣が指定し、取り扱いは毒物および劇物取締法で規定される。メタノール・二硫化炭素・発煙硫酸など。
げき‐ぶとり【激太り】
[名](スル)俗に、著しく太ること。急激に太ること。また、そのような状態。
げき‐ぶん【檄文】
檄を書いた文章。
げき‐ぶんがく【劇文学】
戯曲の形式によって書かれた文学。
げき‐へん【激変/劇変】
[名](スル)はげしく変わること。急激に変化すること。「事態が—する」