しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。 [補説]こ...
しんようきそんぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損業務妨害罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんようきそん‐ざい【信用毀損罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんよう‐きょうこう【信用恐慌】
金融市場における信用関係が崩壊し、現金に対する需要が銀行に殺到するため、支払い手段としての貨幣の供給が逼迫(ひっぱく)して、新しい信用取引が不可能となること。また、それによって起こる恐慌。
しんよう‐きょうどうくみあい【信用協同組合】
中小企業等協同組合法による協同組合の一。組合員に対する資金の貸し付け・手形割引、預金・定期積金の受け入れなどの事業を行う。信用組合。信組(しんくみ)。
しんよう‐きょうよ【信用供与】
金融機関の信用貸付、企業間信用、株式の信用取引などのように、他人に資金・商品などを貸与してその利用に供すること。
しんよう‐きんこ【信用金庫】
信用金庫法に基づいて設立された協同組織の金融機関。一定地区内に住所または居所、事業所を有する者、また、その地区内において勤労に従事する者が会員となって出資する。預金・定期積金の受け入れ、会員への...
しんようぎょぎょうきょうどうくみあい‐れんごうかい【信用漁業協同組合連合会】
JFマリンバンクを構成する地域金融機関の一つ。各都道府県内の漁業協同組合(JF)が行う信用事業を統括し、貯金・為替・融資・ローンなどの金融サービスを提供する。信漁連。→信用農業協同組合連合会
しんよう‐くみあい【信用組合】
1 明治33年(1900)の産業組合法に基づいて設立された信用・販売・購買・利用の各事業を行う産業組合の一。昭和24年(1949)そのほとんどが信用協同組合に改組し、同26年にそのうちで金融機関...
しんよう‐けいざい【信用経済】
貨幣経済が一段と進んで、小切手・手形・株式・社債などが広く流通し、信用が経済生活の中で大きな役割を果たしている経済。→自然経済 →貨幣経済