かん【浣】
[音]カン(クヮン)(漢) [訓]あらう 1 すすぐ。洗う。「浣衣・浣腸」 2 一か月を十日ごとに三等分したもの。「上浣・中浣・下浣」
きんけいのま‐しこう【錦鶏の間祗候】
大日本帝国憲法下の制度で、勅任官を5年以上勤めた者、および勲三等以上の華族や官吏で特に功労のある者に与えられた資格。ときどき錦鶏の間に祗候して、天皇の諮問などに奉答するもの。
ぎ‐しん【議親】
律令制の六議(りくぎ)の一。天皇の五等親までの親族、太皇太后・皇太后の四等親までの親族、皇后の三等親までの親族に与えられた刑法上の特典。
くう‐い【空尉】
航空自衛官の階級の一。空佐と准空尉との間で、一・二・三等があり、諸外国空軍の大・中・少尉に相当する。
くう‐さ【空佐】
航空自衛官の階級の一。空将補と空尉との間で、一・二・三等があり、諸外国空軍の大・中・少佐に相当する。
くう‐そう【空曹】
航空自衛官の階級の一。准空尉と空士の間で、一・二・三等があり、諸外国空軍の曹長・軍曹・伍長に相当する。
くん【勲】
勲位。勲等。勲等の等級を表す。「—三等」
くん‐とう【勲等】
国家、社会に功績のあった者を表彰するために設けられた勲位の等級。最高を大勲位とし、勲一等以下勲八等まであった。現在は数字を用いた等級は廃止され、各勲章で固有の等級名が設けられている。→勲章 [補...
ぐ‐どん【愚鈍】
[名・形動]判断力・理解力がにぶいこと。頭が悪くのろまなこと。また、そのさま。「二等と三等との区別さえも弁(わきま)えない—な心が腹立たしかった」〈芥川・蜜柑〉 [派生]ぐどんさ[名]
げん【監】
1 奈良時代、離宮の置かれた、畿内の特別行政区。芳野監・和泉監の二監があった。 2 大宰府の第三等官。