しょう【賞】
功績をあげた者に与える褒美。また、そのしるしの金品。「—を受ける」「ノーベル—」⇔罰。
しょうがい‐ざい【傷害罪】
他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
しょうがく‐せいど【奨学制度】
1 学術研究を奨励するために、研究者に研究費や賞金を与える制度。 2 優秀でありながら経済的理由で修学が困難な学生・生徒に学資金を貸与または給付して援助する制度。育英制度。
しょう‐きん【賞金】
賞として与える金銭。「—をかせぐ」「—を出す」
しょう‐さん【蕭散】
[名・形動]静かでものさびしいこと。また、そのさま。「水に臨んだ柳並木はまだ枯れがれとして、—な感じを与える」〈藤村・家〉
しょう‐し【賞賜】
[名](スル)功績などを賞して物を与えること。また、そのもの。「十五歳にして銀の匾円(メダル)を—せらる」〈中村訳・西国立志編〉
しょうじょう【猩猩】
謡曲。五番目物。庭訓抄(ていきんしょう)などに取材。孝行の徳により、富貴となった唐土の高風の前に猩猩が現れ、酒をくみ交わして舞をまい、くめども尽きない酒壺を与える。 に取材した長唄・地歌・...
しょう‐じょう【賞状】
特にすぐれた行いがあった人や優秀な成績をあげた人に、それをほめたたえる言葉を書き記して与える書状。「—を授与する」
しょうとう‐らんがく【焦頭爛額】
《「漢書」霍光伝から》火災の予防を考えた者を賞しないで、消火のため頭髪を焦がし、額にやけどをした者に賞を与えること。根本よりも末端を重視するたとえ。
しょう‐はい【賞杯/賞盃】
善行・功労のあった者、競技・コンクールの優勝者などに、賞として与える金属製の置き物。多く両手で持つようになっている。カップ。「—を授与される」