こっか‐めんじょ【国家免除】
⇒主権免除
こっか‐れんごう【国家連合】
条約に基づいた諸国家の平等な結合関係。中央組織と構成各国は、それぞれ限定された範囲内で主権をもつ。1778〜87年のアメリカ合衆国、1815〜48年のスイス連邦、1815〜66年のドイツ連邦など...
こっ‐きょう【国境】
隣接する国と国との境目。国家主権の及ぶ限界。河川・山脈などによる自然的なものと、協定などによって人為的に決定するものとがある。くにざかい。「—を固める」「芸術に—はない」
こっけん‐の‐さいこうきかん【国権の最高機関】
立法・行政・司法といった国家権力を担う機関のうち、最も重要な機関。国会のこと。 [補説]日本国憲法第41条に「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」とある。「最高機関」の意味...
さいばんけん‐めんじょ【裁判権免除】
⇒主権免除
ざい‐みん【在民】
人民の側にあること。国民がもっていること。「主権—」
しゃいん‐けん【社員権】
社団法人を構成する社員が、法人に対して持つ包括的権利。共益権と自益権とに分けられる。株式会社における株主権がその典型。
しゃかいけいやく‐ろん【社会契約論】
ジャン=ジャック=ルソーの著書。1762年刊。社会契約説と人民主権を主張し、アメリカ独立革命やフランス革命に影響を与え、民主主義の思想的基盤となった。
しゅ【主】
[音]シュ(漢) ス(呉) [訓]ぬし おも あるじ [学習漢字]3年 〈シュ〉 1 家に控えて客をもてなす人。「主客・主人」 2 支配・所有関係の中心となる人。「主従/君主・戸主・社主・船主...
しゅうだんてき‐じえいけん【集団的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権 [補説]日本は主権国として国連憲章の上では...