さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】
最高裁判所が憲法で認められた規則制定権に基づいて制定する規則。 [補説]憲法77条により、最高裁判所は、訴訟に関する手続や、弁護士・裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を...
さいばん‐かん【裁判官】
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
さいばんかん‐かいぎ【裁判官会議】
各裁判所に委ねられた司法行政事務を処理するために設置される合議体。簡易裁判所を除くすべての裁判所にある。判事補を除く裁判官全員で構成され、裁判所長が議長となる。
さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】
裁判所において、主として調書の作成や訴訟記録の保管・送達など裁判に関する補助事務を行う職員。
さい‐む【細務】
ささいな事務。こまかいつとめ。
さかい‐ぶぎょう【堺奉行】
江戸幕府の職名。遠国奉行の一。堺の市政・訴訟を担当し、港湾・船舶の事務を処理した。
さ‐はい【差配】
[名](スル) 1 とりあつかうこと。世話をすること。また、指図すること。 2 手分けして事務をとりあつかうこと。 3 所有主の代わりに貸地・貸家などの管理をすること。また、その人。「—人」「戸...
さぶらい‐どころ【侍所】
1 平安時代、院・親王・摂関・公卿家などに仕え、その家の事務をつかさどった侍の詰め所。また、警護の武士の詰め所。さむらいどころ。 2 ⇒さむらいどころ2・3
さん‐きょく【三局】
律令制で、太政官に属する三つの事務局。少納言局・左弁官局・右弁官局のこと。
さん‐こう【参候】
[名](スル) 1 貴人のもとに行って機嫌をうかがうこと。伺候。「京都に出て、直ちに白河家に—し」〈藤村・夜明け前〉 2 宮内省御歌所の職員。歌御会の事務を扱った。