ちほう‐どくりつぎょうせいほうじん【地方独立行政法人】
住民の生活や地域社会・地域経済の安定など公共上の見地から、その地域において確実に実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体が直接実施する必要はないもので、民間に委ねると適切に実施されない...
ちゅうかく‐し【中核市】
政令で指定する、人口30万人以上の都市。福祉行政・保健衛生行政に関する事務、都市計画に関する事務などを独自に行うことができる。
ちゅうきもくひょうかんり‐ほうじん【中期目標管理法人】
業務の特性による独立行政法人の分類の一。国民の需要に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を目的とし、3〜5年の中期的な目標・計画に基づいて公共上の事務・事業を行う。→国立研...
ちゅうぐう‐しき【中宮職】
律令制で、中務(なかつかさ)省に属し、中宮に関する事務をつかさどった役所。なかのみやのつかさ。
ちゅうざい‐しょ【駐在所】
1 ある人が派遣されて駐在する所。また、その事務所。 2 警察署の下部機構で、巡査が駐在して、受け持ち区域内の警備や事務処理を扱う所。
ちょう【庁】
1 役人が事務を行う所。また、その建物。役所。官庁。「消防—」「警視—」 2 国の行政機関の一。府または省の外局として設置される。国税庁・文化庁・金融庁など。長は長官。 3 「検非違使(けびいし...
ちょう‐がん【庁官】
1 院の庁・女院の庁・後院の庁などの主典代(しゅてんだい)以上の役職者を除く一般職員。六位相当。 2 親王家の家司の一。また、東宮坊の下級事務職員にもいう。 3 国衙(こくが)の役人。在庁官人。...
ちょうそん‐くみあい【町村組合】
1 明治21年(1888)に大日本帝国憲法下で公布された市制及び町村制で、二つ以上の町村が事務を共同で処理するために組織した組合。 2 地方自治法に規定された「地方公共団体の組合」の通称。
ちょうそん‐やくば【町村役場】
町役場と村役場の併称。町村長がその行政事務を行う所。
ちょう‐ぼ【帳簿】
金銭・物品の出納など、事務上の必要事項を記入するための帳面。「—をつける」