こうつう‐ぎんこう【交通銀行】
中国、清末の1908年、北京に設立された銀行。交通部所管の資金の経理を目的としたが、中央銀行・中国銀行とともに、その発行銀行券は法定貨幣として通用した。1928年本店を上海(シャンハイ)に移転。
こうつうけい‐アイシーカード【交通系ICカード】
JR会社や私鉄をはじめとする公共交通機関各社が独自に発行する非接触型ICカードの総称。 [補説]それぞれ利用エリアが限定され利便性に欠けていたが、平成25年(2013)3月23日より、北海道圏の...
こうつう‐けいさつ【交通警察】
交通による危険を防止し、その安全・円滑を図るための警察。陸上交通警察・水上交通警察・航空警察などがある。
こうつう‐けいむしょ【交通刑務所】
重大な交通事故を起こしたり悪質な交通違反を犯して懲役または禁錮の刑に処せられた人を収容する矯正施設の通称。市原刑務所(千葉県)や加古川刑務所(兵庫県)がこれにあたる。
こうつうさいがいほしょう‐とくやく【交通災害保障特約】
自動車保険における特約の一つ。被保険者が交通事故によって死亡または身体に障害を受けた場合に保険金が支払われるもの。また、事故により入院した場合は入院日数に応じて保険金が支払われる。
こうつう‐さいばんしょ【交通裁判所】
交通切符の三者即日処理を行う簡易裁判所の通称。同じ庁舎内に警察・検察・裁判の施設と職員が配置されている。
こうつう‐しゃだん【交通遮断】
一定区域の通路の交通を遮断すること。
こうつう‐しゅだん【交通手段】
交通のための手だて。ある場所から別の場所へ移動するための乗り物をいう。「会場までの—には電車とバスがある」
こうつうしょうがい‐そうごほけん【交通傷害相互保険】
被保険者が交通事故または建物の火災によって死亡または傷害を被った場合に保険金が支払われる積立型損害保険。被保険者を一人にしたり家族全員にしたりすることができる。保険期間が満期になると一定額の満期...
こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。