きゅうきゅう‐にょりつりょう【急急如律令】
中国漢代の公文書の末尾に、急々に律令のごとくに行え、の意で書き添えた語。のち、呪文(じゅもん)の終わりに添える悪魔ばらいの語として、道家・陰陽師(おんようじ)・祈祷僧(きとうそう)などが用いた。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。
きょういく‐れい【教育令】
明治12年(1879)、それまでの学制を廃し、公布された教育に関する法令。教育の権限を地方に大幅にゆだね、小学校の設置・就学義務の緩和、私立小学校への補助などを規定した。明治19年(1886)小...
きょう‐れい【教令】
[名](スル)教え戒めて命令すること。教示。
きよみはら‐りょう【浄御原令】
「飛鳥浄御原律令(あすかきよみはらりつりょう)」の略。
きんきゅう‐ちょくれい【緊急勅令】
明治憲法下で、議会の閉会中に緊急の必要があるとき、天皇の発布した法律に代わる勅令。
きんきゅう‐めいれい【緊急命令】
1 至急の対策を要するために出される命令。 2 議会閉会中に緊急の必要により、議会の承認を得ずに発せられる命令。日本では、明治憲法下における天皇による緊急勅令がこれにあたる。
きんゆう‐きんきゅうそちれい【金融緊急措置令】
昭和21年(1946)2月、敗戦後の急激なインフレーション抑制のために行われた預金封鎖・新円切り替えなどの措置。
きん‐れい【禁令】
ある行為を禁止する法令。
ぎょうせい‐めいれい【行政命令】
行政機関が行政上の目的のために発する命令で、法規としての性質をもたないもの。行政規則と同義に用いられる。