しせんよびおよびいんぼう‐ざい【私戦予備及び陰謀罪】
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その準備や陰謀をする罪。刑法第93条が禁じ、3か月以上5年以下の禁錮に処せられる。ただし、自首した者は刑が免除される。私戦予備罪。陰謀罪。
したいそんかいとう‐ざい【死体損壊等罪】
人の死体・遺骨・遺髪や、すでに棺に納めてある物を、損壊・遺棄したり盗み取ったりする罪。刑法第190条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。死体損壊罪。→死体遺棄罪 [補説]ある程度成長したあとに流...
した‐ざさえ【下支え】
[名](スル) 1 景気や相場などがある水準以下に下がらないように支えること。「日銀による資金供給が経済を—する」「雇用調整助成金が100万人の雇用を—する」「ハイテク株の上昇が相場を—した」 ...
しち‐とう【七等】
1 七つの等級。また、7番目の等級。 2 人としてすぐれた七つの階級。五人にすぐれた者を茂、十人にすぐれた者を選、百人にすぐれた者を俊(しゅん)、千人にすぐれた者を英、二千人にすぐれた者を賢、1...
しっか‐ざい【失火罪】
過失により火災を発生させて、建造物・船舶・鉱坑などを焼失させる罪。刑法第116条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
しっこう‐ゆうよ【執行猶予】
有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い...
してい‐なんびょう【指定難病】
難病医療法に基づいて厚生労働大臣が指定する疾患。原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期の療養を必要とする難病のうち、患者数が人口の0.1パーセント程度以下で、客観的な指標...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。
しぶんしょぎぞうとう‐ざい【私文書偽造等罪】
他人の印章や署名を使用して、権利・義務に関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・...