しほう‐ごし【四方輿】
手輿(たごし)の一。輿に屋形をつけ、四方を吹き放しのままですだれを垂らしたもの。上皇・摂関・大臣以下、公卿・僧綱(そうごう)などの遠出のときに用いた。僧の用いた輿の破風(はふ)は雨眉(あままゆ)...
しまね‐はんとう【島根半島】
島根県北東部、日本海に臨む半島。東端の地蔵崎から西の日御碕(ひのみさき)まで長さ約65キロメートル、幅15〜20キロメートル。500メートル以下の通称北山と呼ばれる山地が主体。半島北部の海岸はリ...
しゃせん‐せいげん【斜線制限】
都市計画区域内で、建物の高さを制限する規定の一。建物の凸部と、前面道路の反対側の境界線とを斜めに結ぶ線が、一定の勾配(こうばい)以下であることを規定する。勾配は通例1.5。
しゅうがくしえん‐きん【就学支援金】
高等学校の授業料の全部または一部に相当する額を国が負担する制度。支援金は学校に直接支払われる。高等学校等就学支援金制度。→高校無償化 [補説]平成22年度(2010)から、公立高校の授業料無償化...
しゅうぎょう‐ちょうせい【就業調整】
主としてパートタイムで働く主婦が、所得税の非課税限度額や、配偶者の雇用保険・厚生年金の加入要件、あるいは配偶者手当の支給要件などを意識して、年収を一定額以下に抑えるために就労時間を調整すること。
しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい【収得後知情行使等罪】
貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。
しゅうまつ‐さいきかんし【終末細気管支】
気管支が分岐を繰り返して内径1ミリメートル以下になった細気管支という領域の末端部。気管支壁に肺胞構造が出現する呼吸細気管支の手前(気管側)にあり、ガス交換には関与しないことから、非呼吸細気管支と...
しゅうわい‐ざい【収賄罪】
公務員が、その職務に関して賄賂を受け取ったり、賄賂の要求や約束をする罪。請託を受けなくても成立する。刑法第197条第1項が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。単純収賄罪。 [補説]状況や立場などの...
しゅっすいきけん‐ざい【出水危険罪】
堤防を決壊させたり水門を破壊するなどして、洪水を引き起こす罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→水利妨害罪
しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】
正岡子規を中心とする日本派の代表的句集。4冊。明治34年(1901)子規編の春の部を発刊。夏の部以下は、明治36年(1903)までに高浜虚子・河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)共編で刊。