とうひょう‐かんしょう【投票干渉】
投票所や開票所で、他人の投票に干渉したり、特定の候補者や政党その他の政治団体をアピールしたりすること。公職選挙法違反となり、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金を課される。
とうひんゆずりうけとう‐ざい【盗品譲受け等罪】
盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬・保管・購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる...
とう‐れつ【凍裂】
大木が凍結して、弾けるように裂けること。セ氏零下25度以下で起こる。
とくてい‐こがたげんどうきつきじてんしゃ【特定小型原動機付(き)自転車】
道路交通法による車両の区分の一。原動機付き自転車のうち、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、電動機の定格出力600ワット以下、最高速度20キロ以下のもの。運転免許は不要だが、16歳未満...
とくてい‐しょうねん【特定少年】
少年法で、罪を犯した18歳または19歳の者。逆送の範囲が広いなど、17歳以下に比べてより厳罰が科せられる。本名や顔写真の報道も、起訴(略式を除く)以降は禁止されない。 [補説]令和4年(2022...
とくてい‐ちゅうがたじどうしゃ【特定中型自動車】
中型自動車のうち、車両総重量が8トン以上11トン未満、最大積載量が5トン以上6.5トン未満、乗車定員が11人以上29人以下のもの。 [補説]貨物用は「特定中型貨物自動車」、乗用は「特定中型乗用自...
とくてい‐ひみつ【特定秘密】
防衛・外交や特定有害活動・テロリズムの防止に関する情報のうち、国の安全保障のため、特に秘匿する必要性のあるものをいう。行政機関の長が指定し、有効期間は上限5年だが、通算30年まで更新可能。それ以...
とくていゆうきょういんしょくてん‐えいぎょう【特定遊興飲食店営業】
深夜に、客に遊興をさせながら、酒類を提供する飲食店を営むこと。午前0時から午前6時までの時間帯も営業している店で、客を接待せず、店内の照度を10ルクス以下にしないことが条件。平成27(2015)...
とくべつかんり‐ひみつ【特別管理秘密】
国の安全や外交上の秘密、その他の国の重大な利益に関する事項のうち、特に秘匿することが必要であるとして行政機関が指定したもの。特管秘。→特定秘密 [補説]内閣官房の内閣情報調査室に設置されたカウン...
とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。