ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】
国際紛争を、紛争当事国の選任した第三者(裁判官)の判断によって解決すること。
ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】
仲裁契約に基づき、当事者の双方または裁判所の選定した仲裁人が民事上の紛争を解決するために行う判断。確定判決と同一の効力をもつ。
ちゅう‐しゅう【仲秋】
《古くは「ちゅうじゅう」とも。秋3か月のまんなかの意》陰暦8月の異称。《季 秋》「—や月明かに人老いし/虚子」
ちゅう‐しゅん【仲春】
《春3か月のまんなかの意》陰暦2月の異称。《季 春》「—や庭撩乱(れうらん)の古机/東洋城」
ちゅう‐しょう【仲商】
《「商」は秋の意》陰暦8月の異称。仲秋。《季 秋》
ちゅう‐とう【仲冬】
《冬3か月のまんなかの意》陰暦11月の異称。《季 冬》
ちゅう‐にん【仲人/中人】
1 争いなどの仲裁をする人。仲裁人。「問答の中に、馴合の—が段々取持つような風をして」〈福沢・福翁自伝〉 2 なこうど。媒酌人。「—を立てる」
ちゅう‐ばい【仲媒/中媒】
なかだち。仲介。媒介。
ちゅうほ‐しゃ【仲保者】
⇒仲介者(ちゅうかいしゃ)
ちゅう‐よう【仲陽】
陰暦2月の異称。仲春。