ぶつじょう‐たんぽ【物上担保】
⇒物的担保
ぶんぽう【文保】
鎌倉後期、花園天皇・後醍醐天皇の時の年号。1317年2月3日〜1319年4月28日。ぶんぽ。
ほ【保】
1 律令制における末端の行政組織。5戸を一組として構成され、治安・納税の連帯責任を負った。五保。 2 平安京の条坊制の一単位。4町で1保とし、また、4保で1坊とした。 3 平安末期から中世を通じ...
ほ【保】
[音]ホ(慣) ホウ(呉)(漢) [訓]たもつ やすんずる [学習漢字]5年 1 養い育てる。おもりをする。「保育・保母」 2 大切に守る。「保安・保健・保護・保身」 3 しっかりと持ち続ける。...
ほう【保】
「ほ(保)3」に同じ。
む‐たんぽ【無担保】
担保を提供しないこと。また、担保をとらないこと。「—貸付」
よう‐ほ【幼保】
幼稚園と保育所のこと。「—一本化」
よ‐ほ【預保】
「預金保険機構」の略。
りゅう‐ほ【留保】
[名](スル) 1 すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定を—する」 2 法律で、権利や義務を残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定の条項を自国には...
りん‐ぽ【隣保】
となり近所の家々や人々。また、となり近所どうしで助け合うこと。