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解雇・労働条件の引き下げ・ハラスメント・採用取り消しなど、個々の労働者・求職者と事業主の間に生じる紛争を未然に防止したり、早期の自主的解決を促進する目的で設けられた制度。個別労働紛争解決促進法に基づいて、都道府県の労働局が支援サービスを無料で提供する。総合労働相談コーナーでの相談・情報提供、労働局長による助言・指導、弁護士など専門家による解決のあっせんなどを行う。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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