ていげん‐ねんれい【停限年齢】
停年。
てい‐し【停止】
[名](スル) 1 動いていたものが途中で止まること。また、止めること。「心臓の鼓動が—する」「車を—する」 2 していたことを一時やめること。また、差し止めること。「作業を—する」「営業—処分...
ていし‐えき【停止液】
フィルムなどを現像して定着する前に、それ以上現像が進まないように速やかに停止させるための溶液。ふつう、酢酸溶液が使われる。
ていし‐けん【停止腱】
骨などに付着する筋肉の一方の端の呼称。運動時に大きく動く方、または心臓から遠い方の腱(けん)をいう。→起始腱
ていし‐じょうけん【停止条件】
一定の事項が成就するまで法律行為の効力の発生を停止する条件。→解除条件
てい‐しゃ【停車】
[名](スル) 1 列車・電車などが止まること。また、止めること。「各駅に—する」「急—」 2 貨物の積み降ろしや人の乗降などのため、車両等が停止すること。道路交通法では5分以内とする。→駐車
ていしゃ‐じょう【停車場】
「駅1」に同じ。古めかしい言い方。ていしゃば。
ていしゃ‐ば【停車場】
「ていしゃじょう(停車場)」に同じ。
てい‐しょく【停職】
公務員などの懲戒処分の一。職員としての身分を保有させながら、一定期間職務に就かせないこと。その期間、給与は支給されない。
ていし‐よく【停止浴】
フィルムなどの現像に用いる水溶液(現像液)を、停止液で中和すること。